住民税の軽減を
 
 〔新着情報〕
◆2009年1月22日 議事録を追加。
◆2008年9月25日 議事録を追加。

これまでのニュースから

blue_button.gif11月区議会 問われています 区民への負担増を許すのか・くらし守る区政に転換するか(「世田谷区議団ニュース」2007.11より)
blue_button.gif減税公約 都知事が撤回(「しんぶん赤旗」2007.9.8より)
blue_button.gif石原知事の「個人都民税の軽減措置」公約の撤回に関する見解(日本共産党東京都議団 2007.9.7)
blue_button.gif第3回区議会定例会 介護保険料の引き下げなど区民の負担軽減策を提案(「世田谷区民新聞」2006.10.29より)
blue_button.gif介護保険料引き下げなど負担軽減策を提案 中里区議が代表質問(「世田谷区民新聞」2006.9.30より)
blue_button.gif区民の負担軽減を−区議団が緊急申し入れ(「こんにちは中里光夫です」2006.8.20より)

議会議事録から

red_button.gif 2008.9.16 定例会 代表質問 村田義則区議Newbotan.gif
区民税軽減など区民の家計を応援する政策の推進を
red_button.gif 2008.2.27 定例会 一般質問 村田義則区議Newbotan.gif
区民税の減税について
red_button.gif 定例会 議員提出議案審議 低所得者に対する負担軽減等を求める決議
2007.12.7【本会議】提案理由の説明、質疑、意見、採決
red_button.gif 定例会 議員提出議案審議 「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」
2007.11.30【本会議】提案理由の説明 中里光夫区議
2007.12.3【企画総務常任委員会】議案審議
2007.12.7【本会議】委員長報告、意見、採決
red_button.gif 2007.10.16 決算特別委員会 補充質疑 村田義則区議
区民税の減免について
red_button.gif 2007.9.18 定例会 代表質問 桜井 稔区議
保育料値上げなど負担増をやめ、くらし守る区政を−−区民税減税など、低所得者の負担軽減をすすめよ
red_button.gif 2007.6.12 定例会 代表質問 村田義則区議
区は区民の負担軽減に取り組め
red_button.gif 2007.3.14 予算特別委員会 企画総務分野 里吉ゆみ区議
住民税の軽減について
red_button.gif 2007.3.2 定例会 代表質問 中里光夫区議
くらしを守るために、区民の負担軽減を
red_button.gif 2006.11.28 定例会 代表質問 里吉ゆみ区議
住民税減税、介護保険料引き下げなど、区民の負担軽減を
red_button.gif 2006.10.4 決算特別委員会 企画総務分野 里吉ゆみ区議
区独自の地方税軽減の研究を

資料

red_button.gif 1980.3.21 第91国会 衆議院地方行政委員会 三谷秀治議員
公私の扶助とは何を指すか
red_button.gif 地方税法 第323条 (市町村民税の減免)
red_button.gif 世田谷区特別区税条例 第36条 (区民税の減免)

平成二十年第三回定例会 世田谷区議会会議録第十二号 九月十六日(火曜日)より

◆十三番(村田義則 議員) …
 日本共産党区議団は、これまで定期的に区民アンケートを実施し、議会での質問、要望などに反映してまいりました。毎回二千人から三千人の回答を得ていますが、ことしが三回目となります。この中で、あなたの生活はこの一、二年どうなりましたかという設問を毎回行ってきました。ことしは苦しくなったとの回答が六八%で、これまでで最高となりました。
 アンケートには具体的な声も書いていただいています。二十代、三十代の方からもたくさん寄せられました。
 子どもは三人、四人と欲しいけれども、経済的不安から産もうと思えない。今二人目を妊娠中ですが、妊婦健診無料の意味も差額分だけなんですね。二十代。
 私は政治に興味はありませんでしたが、結婚したら、何でと思うことがたくさんあります。議員の方は、私たちの生活の苦しさをわかっているとは思えません。自分たちはお金に困ったりしていないから、国民の痛みや苦しみがわからないのでしょう。やはり二十代の方。
 保育料が上がり、税金も上がり、それでも子どもをふやそうという、国は一体何を考えているんでしょう。手当も五千円ではミルク、おむつを一つずつ買って終わりです。安心して子どもを産める国にしてください。三十代の方です。
 お金持ちしか生きていかれない格差社会はやめてほしい。働くばかりで生活にゆとりがない。議員だけがぜいたくをするのはおかしい。税金を取り過ぎ。三十代の方です。
 区民の生活は今、収入減、負担増、物価高のまさに三重苦です。今こそこの声にこたえる国民生活優先の政治への転換のときです。国民の怒りの前に、自公政権は定額減税などを盛り込んだ総合経済対策を打ち出しました。しかし、格差と貧困を広げた構造改革路線の根本的な転換なしに、選挙目当ての一時的な減税を打ち出しても、国民はだれも信用しないし、安心して消費には回せないでしょう。
 日本共産党は、派遣やパートより正規雇用をふやせ、後期高齢者医療制度の廃止を、二千二百億円の社会保障予算の削減は中止せよ、財源は消費税増税ではなく大企業に応分の負担をなど、政治の中身を国民生活優先に切りかえるために全力を挙げます。
 さて、経済政策に関しては、自治体は一貫して国の下請け機関とされてきました。増税でも減税でも、それに従うだけで、財源まで押しつけられてきました。国が行革だと言えば、区民サービスを次々削減し、その金額の大きさを誇ってきたのが実態です。行き詰まった自民・公明政権につき従っていたのでは区民生活も福祉も守れません。今こそ自治体本来の役割を発揮し、独自の判断と政策で行動すべきときです。
 財源はあります。区の積立金は、今補正予算での三十億円の積み増しで総額七百億円を突破し、過去最高です。区民生活最優先に活用すべきです。
 以上の立場から、暮らし、介護、水害という三つの問題で質問と提案をしてまいります。
 第一、低所得者や子育て世代に対する支援についてです。
 昨年、我が党は低所得者の区民税を軽減する条例案を区議会に提出いたしました。条例は否決されましたが、多くの党から低所得者支援の必要性が指摘され、低所得者に対する負担軽減等を求める決議が全会一致で採択されました。その際、決議案の提案者は、今日の区民生活の実情、とりわけ低所得者の方々は大変厳しい状況を強いられ、今まさに低所得者の方々に対し、より一層の支援が必要と提案理由を説明いたしました。
 その当時と比べて、今日、区民生活はますます厳しくなっています。増税、負担増に加え、四月からは後期高齢者医療制度による負担増、食料品、光熱水費を初めとした諸物価の高騰があります。今こそ低所得者への支援、負担軽減策が必要なときであります。
 区は、区民税、国保料、介護保険など、低所得者に対する負担軽減の一層の充実を図るべきと考えます。今後の低所得者への支援をどう進めようとしているのか、区の姿勢と認識を伺います。
 …

◎板垣 政策経営部長 …
 次に、低所得者への負担軽減対策を一層進めよとのことでございました。
 区では、これまで区民税の納税猶予や分納、減免など、ケースに応じた必要な対応をしているところでございます。また、低所得者へ配慮した区の独自策としまして、介護保険サービスの利用者負担や介護保険料の軽減、障害者自立支援法における移動支援事業の負担軽減等に取り組んできたところでございます。
 今年度におきましても、区の独自策として介護保険サービスの負担軽減を引き続き行いますとともに、税制改正に伴う介護保険料軽減の特例措置の延長や、また、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置として、低所得者の利用者負担の軽減等に取り組んできてございます。
 今後とも低所得者対策につきましては、国や都の動向を注視する中で適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

平成二十年第一回定例会 世田谷区議会会議録第二号 二月二十七日(水曜日)より

◆十三番(村田義則 議員) …
 最後に、低所得者への区民税減免について伺います。
 地方税法第三百二十三条は、市町村長は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができると定めています。質問は、当区の区税条例では地方税法の減免規定をさらに狭め、生活保護受給者に限るとしておりますが、このように狭めているのはいかなる理由によるものか、区の見解を伺いたい。
 以上で壇上からの質問といたします。(拍手)

◎阿部 財務部長 区民税の減免の規定についてお答えいたします。
 区民税の減免につきましては、地方税法第三百二十三条の規定を受けて、特別区税条例第三十六条に減免規定を設けるとともに、特別区民税減免処理要綱を制定し、公正な運用を図っております。
 区税条例の規定につきましては、税の減免は個別具体的事情を考慮して行われるべきものであり、一定の理由に該当するとの理由で一律に認めることは制度の趣旨に反することを踏まえまして、国が示した準則に倣う形で定めたものと考えております。納税が困難な方に対しましては、納付相談の際などにお聞きしたご本人の事情を十分にしんしゃくし、現行の減免制度や執行停止制度などの運用により、今後とも適切に対応してまいります。
 以上です。


平成十九年第四回定例会 世田谷区議会会議録第二十号 十二月七日(金曜日)より
 提案理由説明 畠山晋一(自民)
 答弁 稲垣まさよし(民主)
 質疑、意見 中里光夫(共産)


△追加日程第一を上程いたします。
 〔尾崎次長朗読〕
 追加日程第一 議員提出議案第七号 低所得者に対する負担軽減等を求める決議

○大場やすのぶ 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。
 なお、提案理由の説明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
 五十二番畠山晋一議員。
   〔五十二番畠山晋一議員登壇〕(拍手)

◎五十二番(畠山晋一 議員) 議員提出議案第七号「低所得者に対する負担軽減等を求める決議」について説明をいたします。
 国内の景気は回復基調が続いているとはいえ、区民の日常生活の中でそれを実感できる状況にないのが実情であります。
 こうした状況の中で、国においてはこの間、本格化した高齢社会などへの対応や、さらに高齢化が進み、二・五人に一人が高齢者となるような超高齢社会も見据えて、福祉保健分野での利用者負担の問題を含めたさまざまな制度変更を進めております。
 この制度のあり方の見直し自体は、将来を展望し、次世代に思いをいたせば、国、地方にかかわらず政治の垣根を越えた課題であることは疑う余地もありません。しかし、今日の区民生活の実情、とりわけ低所得者の方々は、これらの制度変更の過渡期とはいえ、大変厳しい状況を強いられ、現にその対象となる方々からは、厳しい実情が訴えられ、加えて制度利用に伴う負担の配慮を求める切実な声を耳にしております。
 確かに、このような現象は、将来に向けて新たな制度が成熟していく過程の中で起こり得ることではありますが、今般の諸状況を考えると、今まさに低所得者の方々に対し、より一層の支援が必要であり、各施策の実施に当たって、幅広い見地から負担軽減等に配慮したぬくもりのある対策を考えるときにあります。
 このような認識のもとで、区長と同様に、区民の日常生活に責任を持つ基礎的自治体の議員である私たちは、今、単に制度のあり方だけを論じるだけではなく、制度変更により日常生活の中で現実に起きている低所得者の負担感を解消する施策に目を向けた取り組みを進めなければなりません。
 そこで、低所得者に対する負担軽減等について、世田谷区議会の意思を明確にするとともに、国及び東京都、区の役割において積極的に施策を展開するよう促すために、多くの賛同者とともに本決議を提案した次第であります。その内容については、決議文のとおりであります。
 その中でも、区においては、区の権限の中で財源などを十分に見きわめながら、低所得者に対する負担軽減等について配慮した施策展開に最大限努力され、区民の将来への不安解消などに積極的に取り組むよう強く求めるものであります。
 議員各位のご賛同をお願いし、以上で提案理由の説明を終わります。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
 これより提案理由の説明に対する質疑に入ります。
 なお、質疑についての発言時間は、議事の都合により、答弁も含めて十分以内といたします。
 発言通告に基づき発言を許します。
 六番中里光夫議員。

◆六番(中里光夫 議員) それでは、「低所得者に対する負担軽減等を求める決議」について、提案者に幾つか質問したいと思います。
 第一に、基本的な認識について伺います。低所得者に対する負担軽減を求めるという内容の決議ですが、格差と貧困が広がっているという認識によるものなのかどうか伺います。
 二番目の質問は、低所得者は、高齢者や障害者に限らないと思いますが、文章中には高齢者、障害者の記述しかないようです。非正規雇用者などを含めた低所得者全体を視野に入れた決議という理解でよろしいのか伺います。
 次に、世田谷区政に求める取り組みについて具体的に伺いたいと思います。
 質問の三点目は、決議では世田谷区が他の自治体に先駆けて行ってきた高齢者や障害者への施策について、引き続き低所得者に対し一層配慮ある施策を実施するとありますが、具体的にどのような施策を想定しているのか、例を示していただきたいと思います。
 質問の四つ目は、世田谷区に対する低所得者に対し一層配慮ある施策で、新たな施策について想定しているものがあれば、例を示していただきたいと思います。
 五つ目に、障害者自立支援法では、応益負担など障害者への経済的負担が大きな問題となっています。「障害者施策については、障害者自立支援法改正の動向等を踏まえて対策を講ずる」と文章にありますが、障害者への負担を一層軽減するということが決議の趣旨という理解でよろしいのかどうか。以上、答弁を求めます。

○大場やすのぶ 議長 四十八番稲垣まさよし議員。
   〔四十八番稲垣まさよし議員登壇〕(拍手)

◎四十八番(稲垣まさよし 議員) ただいま中里議員から何点か質問をいただきました。
 まず、一番について。昨今の報道等でも言われているように、格差社会の広がりについては、ここにいる皆さんの認識が一致しているところであると思います。近年、介護保険制度や医療制度、障害者施策などの断続的な制度変更が行われ、またこれからも行われようとしている中で、低所得者の方々への影響が懸念され、今その対策を講じなければならないときにあるわけであります。
 しかし、その対策は区だけで解決できるものではありません。国、東京都、区、それぞれの役割の中で取り組むことで効果を上げることから、その三者の取り組みを促すよう区議会の意思を内外に示すために、このたびのような決議を提案させていただきました。
 二番目についてですが、この決議は、低所得者全体に対する負担軽減等を求めたものであります。近年の社会経済の動向や、例えば福祉保健分野におけるさまざまな制度改革変更などにより、低所得者全体に対して影響が出ているとの認識のもと、広い見地から今回の決議に至ったものであります。
 三番目、四番目についてですが、この決議は、低所得者に対する負担軽減等を求めたものであり、この趣旨を踏まえて、執行機関において国、都の動きや財政状況を判断して、広い見地からさまざまな施策を展開するよう求めたものであります。個別具体な施策については、検討していくことも考えられますが、今特に言及するものではないというふうに考えます。
 五番目について、国において障害者自立支援法の見直しなどが議論されており、これらを見きわめながら決議の趣旨を踏まえた施策展開に努力されたいとの趣旨であるということを答弁させていただきます。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 六番中里光夫議員。

◆六番(中里光夫 議員) 以上で質問を終わります。

○大場やすのぶ 議長 以上で中里光夫議員の質疑は終わりました。
 これで質疑を終わります。
 ここで委員会付託の省略についてお諮りいたします。
 本件は会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。
 これより意見に入ります。
 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
 発言通告に基づき発言を許します。
 六番中里光夫議員。
   〔六番中里光夫議員登壇〕(拍手)

◆六番(中里光夫 議員) 「低所得者に対する負担軽減等を求める決議」について、賛成の立場から意見を申し述べます。
 小泉構造改革、規制緩和により、低所得者層、貧困層が増大し、大きな社会問題となっています。国の労働力調査によれば、派遣、請負、パート、アルバイトなど、非正規労働者は千七百三十一万人、労働者の三割、若者、女性の五割にも及びます。給与所得者のうち、年収二百万円以下の人は一千二十二万人、全体の二三%を占めています。働く青年の五割は不安定雇用労働者であり、年収二百万円以下が四割に上ります。貯蓄ゼロ世帯が五世帯に一世帯です。高齢者は、相次ぐ増税と負担増で貧困が拡大しています。
 しかし、我が党の代表質問に対し、区は、貧困はいつの時代にもあったとの認識にとどまっています。こうした状況のもと、区議会が低所得者に対する負担軽減を区に求める決議をすることは、大変重要な意義を持つものです。
 世田谷区においては決議の趣旨を踏まえ、施策の早急な具体化、実施を強く求め、賛成意見とします。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 以上で中里光夫議員の意見は終わりました。
 これで意見を終わります。
 これより採決に入ります。
 お諮りいたします。
 本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第七号は原案どおり可決いたしました。

平成十九年第四回定例会 世田谷区議会会議録第十九号 十一月三十日(金曜日)より

○大場やすのぶ 議長 次に、

△日程第三十二を上程いたします。
 〔尾崎次長朗読〕
 日程第三十二 議員提出議案第五号 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例

○大場やすのぶ 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。
 なお、提案理由の説明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
 六番中里光夫議員。
   〔六番中里光夫議員登壇〕(拍手)

◆六番(中里光夫 議員) 議員提出議案第五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について説明いたします。
 低所得層、貧困層の増大が大きな社会問題となっています。国の労働力調査によれば、給与所得者のうち、年収二百万円以下が千二十二万人、全体の二三%、二〇〇〇年から百九十八万人も増加しています。地方税法三百二十三条では、市町村民税の減免を条例で定め、それぞれの事情に応じ、自治体が判断して対処することを定めています。
 現在の世田谷区区民税減免は、その条例では、生活保護を受ける者と、所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者だけであり、大変狭い規定となっています。貧困と格差の是正を図ることは、税と社会保障の重要な役割です。
 区民間での経済的格差が拡大している情勢に即して、既にある三十六条の規定に加えて、次の二つの拡充を提案します。
 第一は、前年の所得が生活保護の一・一倍以下となり、生活が困難な者に対する減免です。現状では、生活保護を受けていなければ、生活保護水準の収入の者に対しても住民税が課税されています。また、生活保護水準を若干上回る所得の者も、住民税、国保料、介護保険料などの負担により、生活保護以下の生活を強いられています。こうした方々に対して減免を行うものであります。
 第二は、前年の所得に対して、該当年の所得が大幅に減少し、生活が困難になった者に対する減免です。住民税は、前年の所得を基準に課税額が決まります。リストラや災害、疾病、事業不調など、さまざまな理由で生活が激変、困難になった人を救済する必要があります。前年所得の上限や減少比の条件を規則等で定めます。前年所得がおおむね生活保護の二倍以下で、所得が三割以上減少した者を想定しています。
 税制は毎年変更され、社会情勢も大きく動いています。以上の二項目については、毎年度ごとにその内容を見直すこととします。いずれの場合も、減免は本人の申請によるものとし、財産についての一定の基準を設け、生活が困難の判断を行います。さらに、減免申請の期日を、区民が申請する条件を広げるために、「納期限前七日までに」を「納期限までに」に変更することを提案します。
 本条例の提案に当たっては、他会派も含め、皆さんと協議を重ねてまいりました。多くの議員の皆さんの賛同をお願いいたします。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
 本件を企画総務委員会に付託いたします。

企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十七号 平成十九年十二月三日(月曜日)より
 委員長 山口ひろひさ(自民)
 副委員長 田中優子(政策)
 委員 宍戸のりお、畠山晋一(自民)
 委員 高久則男、諸星養一(公明)
 委員 稲垣まさよし、中村公太朗(民主)
 委員 里吉ゆみ(共産)
 委員 山木きょう子(生ネ)


○山口 委員長 次に、(5)議員提出議案第五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
 本件について、提案者の説明を自席からお願いしたいと思います。

◆里吉 委員 議員提出議案第五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして説明させていただきます。よろしくお願いします。
 今、給与所得者のうち年収二百万円以下の方が二十二万人、全体の二三%、また、貯蓄ゼロ世帯が五世帯に一世帯と言われています。こうしたもとで、今回の条例改正の最大の眼目は、少なくとも憲法二十五条で保障された最低限度の生活である生活保護水準、またはそれ以下の生活であるにもかかわらず課税対象となっている方の住民税を軽減しようということです。
 地方税法の三百二十三条では、市町村民税の減免を条例で定め、それぞれの事情に応じて、自治体が判断して対処することを決めています。お手元に条例の骨子案と新旧対照表があると思いますので、それをごらんになりながら説明を聞いていただきたいと思います。
 世田谷区でも区としての判断で住民税の減免を定めています。それが今回改正を提案しています特別区税条例の三十六条というところです。この新旧対照表の旧の部分を見ていただくとわかると思うんですけれども、世田谷区特別区税条例第三十六条、区民税の減免には「生活保護法の規定による保護を受ける者」と「当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者」が認められていまして、それ以外は「特別の理由がある者」ということで、大変狭い規定になっております。
 そこで、今回の条例の改正案では、ここに次の二つの拡充を提案しております。
 第一は、前年の所得が生活保護の一・一倍以下となり、生活が困難な者に対する減免、二項のところに入っております。また、(4)のところに「当該年において所得が著しく減少したため生活が困難と認められる者」というものです。
 一番目は、生活保護を若干上回る所得の者も、住民税や国保料などの負担により、生活保護よりも低い生活となってしまうということで、こうした方々に対しての減免です。
 二つ目は、住民税は前年の所得を基準に課税額を決めるために、リストラや、災害や、疾病や、事業不振などさまざまな理由で生活が激変して、生活費が著しく減って困難になってしまった人を救済する必要からであります。前年所得の上限や減少比の条件を規則等で定めるということです。今考えていますのは、前年所得がおおむね生活保護の二倍以下で、所得が三割以上減少した者を想定しています。
 税制が毎年変更されていますし、社会情勢も大きく動いていますことから、以上の二項目については、毎年度ごとにその内容を見直すことにいたします。また、いずれの場合も減免は本人の申請によることとし、財産についての一定の基準を設けて、生活が困難であるかどうかの判断を行います。
 さらに減免申請の期日は、区民が申請する条件を広げるために、「納期限前七日までに」を「納期限までに」に変更することを提案します。
 以上が条例改正の提案でございます。
 本条例の提案に当たりましては、各会派、各議員の皆様とも協議を重ね、より多くの皆様の賛同が得られるように準備をしてまいりました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山口 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がございましたら、どうぞ。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口 委員長 それでは、意見に入ります。
 本件についてご意見がございましたら、どうぞ。

◆畠山 委員 日本全体の今日の社会保障制度全体のことを考えますと、やはり介護保険制度ですとか医療制度の改革が、これは制度変更をどうしても行わなくてはならない必須な事項であります。
 こういった制度改正のはざまで、現実として低所得者の負担感が増大していくことは十分理解できるんですけれども、私ども自由民主党といたしますと、税の減免という方策よりも、広い意味で的確に低所得者に対する有効な施策を検討すべきであると考えておりますし、これに対して、実際、東京都も低所得者生活安定化プログラムを打ち出しておるところでありますし、この具体の兆しなども見えてきて、これからも見えてくるような話も出ています。
 基本的には税の減免は、私は歳入ではなくて歳出を、いかにしていい施策でもって実現できるかということを有効に考えていくべきであろうというスタンスをとっております。そうしますと、このことに対して、私どもは最終日の本会議の提案に向けて、低所得者に対する負担軽減等を求める決議を示して準備している段階でもありますので、反対ということでお願いいたします。

◆諸星 委員 この提出議案については、区議団として反対をさせていただきたいと思っております。
 確かに住民税の減免制度ということで、一つの方法ではあるし、それによって多くの方がその対象になるということもわかっておりますけれども、ただ、条例上の文言等、やはり規則にゆだねるようなことが、条例をつくる上においていかがなものかということもあります。やはり条例という中できちっと規定していかないと、例えば財産の捕捉にしても、所得の二倍以下、所得が三割以上減少したということについても、その整合性がどこまで図れるかという問題もあるのかな、条例上のつくりの問題もあるのかなというふうに考えているところでございます。したがいまして、今回、この条例案については反対をさせていただきます。
 その上で、今畠山委員からも提案がございましたけれども、これは自民党、民主党、そして公明党としては、そうした住民の方々の負担を少なくとも政策により軽減する。そして逆に、その負担をしている方々から見ても、それが広く公平であるという観点から、そうした施策をぜひ実現していきたい。その施策を実現するためには、これは区議会だけの問題ではなくて、ひとえに行政にかかっているわけです。やっぱり行政の皆様方の真摯な取り組みがあってこそ、そうした施策の実現に向けて動き出すことができると思いますので、それは今定例会中に、ぜひその実現に向けてしっかり働きかけていきたいなというふうに私どもは考えている次第でございます。

◆稲垣 委員 確かに今景気は上向いていると言いながら、区民の方々が景気が上向いていると実感しているというのはそんなにないんじゃないかなと我々は思っておりますし、また、格差ということを考えますと、その格差というのも広がっていると思います。
 今、共産党が提案しておりますこの特別区税条例の一部を改正する条例は、確かに今さまざまな形で低所得の方々を救済する一つの手段だというふうに我々も思っております。しかしながら、今後規則でいろいろ示していかなければならないのかもしれませんが、所得が著しく減少したというところがどういう基準になっていくのかとか、先ほど説明がありましたけれども、そういった幾つかの課題が残るのではないのかなと思います。
 それと、税の問題だけではなくて、やはり介護保険料だとか、障害者の自立支援法だとか、低所得者に対するさまざまな取り組みというのが今後重要になってくると思っております。そういったことを大きな枠組みでとらえるべき施策を講じるために、自民、公明の方々も言っていましたけれども、今、最終日に低所得者に対する負担軽減等を求める決議というものを示す準備を進めているわけでありますので、そういったことを踏まえながら、この世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例の共産党の提案しているものに対しては反対ということにさせていただきます。

◆山木 委員 今の状況の中ではとても求められているものだとは思いますが、やはりこういう根幹的な税である所得税や住民税など、そういったところの一部を変えていくというのは、本当に税制に対しての影響も大きく、非常にシビアなものではないのかなというふうに考えています。
 それで、先ほどから里吉委員のほうからもいろいろご説明がありましたが、その基準というのも、また新たな基準づくりというところでは非常に難しいのではないのかなと思っております。
 それから、ほかの介護保険料だとか、そういったところにもいろいろな影響が出てくるものなので、低所得の方に対する対応としては、それぞれに対応した施策というところで対応していくほうが効果的ではないかと思います。一律ではないんですけれども、それに近いような状況だと、公平性というところの問題もあるのかなと思っておりまして、先ほどから決議というようなお話もありますけれども、この条例を改定することについては、生活者ネットワークといたしましては反対をするということです。

◆田中 委員 本条例案を提出されたというお気持ちは本当によくわかります。しかし、実際の財政措置を伴う判断ということに関しましては慎重であるべきだというのがまず第一点。
 それから、国の仕事と地方自治体としての仕事というものは区別して考えるべきだというのが一つあります。例えば国の施策において、その制度設計に仮に何らかの欠陥があったとしても、それはその国の制度の中できちんと解決するべきであって、それこそが本来の解決策、望ましい形だと思うわけですね。
 例えばそれを国の制度設計を補うというか補完する形で、自治体によってやれるところ、やれないところ、やるところ、やらないところというようなことがあっては、本来の解決策ではないだろうと思うわけです。しかも、仮にやれるところがやったとしても、目先の救済はできても、長期的には矛盾が生じてくる、あるいは限界が来るということになります。ですから、本来国でやるべきことはきちんと国でやるべくして、例えば意見書等を上げるなどのことであれば可能だと思いますけれども、なかなか難しいだろう。
 それから、もう一つ言えるのは、例えば緑化推進のための減免だとか、耐震のための減免というような政策的な誘導に区としてつながるという、そういう見地からの何かしらの減免というようなことはあるかもしれませんけれども、今回の提案されていることはそういうものでもないということです。
 地方分権の役割分担という見地からいたしますと、先ほど申し上げましたけれども、意見書等を出そうということであれば可能だと思いますが、区条例、この区の税制に関する条例そのものを議員提出議案という形で改正するんだという本条例案に関しては、せたがや政策会議としては賛成できないという立場であります。

○山口 委員長 それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。
 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
   〔賛成者挙手〕

○山口 委員長 挙手少数と認めます。よって議員提出議案第五号は否決されました。
 以上で議案の審査を終わります。

平成十九年第四回定例会 世田谷区議会会議録第二十号 十二月七日(金曜日)より

○大場やすのぶ 議長 本五件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。
   〔十七番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手)

◎企画総務委員長(山口ひろひさ 議員) ただいま上程になりました議案第百六号から議案第百九号及び議員提出議案第五号に至る五件について、企画総務委員会の審査の経過とその結果についてご報告をいたします。
 …
 次に、議員提出議案第五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
 本件は、区民生活の実態から見て、減免制度の拡充を図るため提案されたものであります。
 提案者の説明の後、意見に入りましたところ、自由民主党より「今日の社会保障制度全体を考えると、介護保険制度や医療制度の改革は必要不可欠である。制度変更のはざまで、現実として低所得者の負担感が増大していることは理解できるが、税の減免という方策よりも、広い意味で的確に低所得者に対する有効な施策を検討すべきと考える。最終日の本会議に向け、低所得者に対する負担軽減等を求める決議も準備しており、改正には反対する」、公明党より「財産の状況や所得の減少について整合性がとれるのか疑問があり、規則にゆだねるやり方には問題がある。より広く公平である政策によって低所得者の軽減を図るべきであり、反対する」、民主党・無所属連合より「格差の広がりはあり、低所得者に対する一つの手段であることは理解するが、所得が著しく減少したといっても、その基準が明確でない。税の問題だけではなく、介護保険や障害者自立支援に対する取り組みもあり、低所得者に対する負担軽減等を求める決議の提案を予定しており、反対する」、生活者ネットワークより「根幹的な税を変えていくことは影響が大きく、新たな基準をつくることは公平性の観点からも難しいと考える。低所得者に対する軽減は、それぞれに対応した施策のほうが効果的である。よって、改正には反対する」、せたがや政策会議より「財政措置を伴う判断は慎重であるべきで、例えば、緑化推進や耐震のための減税といった区として政策的につながる目的なら別であるが、国と地方自治体の役割があり、国の制度の中で解決すべき問題である。したがって、改正には反対する」との表明がありました。
 引き続き採決に入りましたところ、議員提出議案第五号は賛成少数で否決と決定いたしました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 以上で企画総務委員長の報告は終わりました。


○大場やすのぶ 議長 これより意見に入ります。
 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
 発言通告に基づき発言を許します。
 二十三番木下泰之議員。
   〔二十三番木下泰之議員登壇〕

◆二十三番(木下泰之 議員) 議案第百六号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」及び議案第百八号「仮称大蔵二丁目複合型子ども支援センター新築工事請負契約」については反対の立場から、議員提出議案第五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」については賛成の立場から討論を行います。
 …
 次に、私は、今回、本日の本会議に追加議案として提出された低所得者に対する負担軽減を求める決議案についての提案者の一人にもなっておりますが、同議案には、区税条例の一部を改正する条例案の趣旨である格差と貧困の是正をも含むものと理解しております。もっとも、区にお願いする議案よりも、立法機関たる区議会みずからが区民の要請にこたえて、具体的に立法することこそ重要であります。
 この区税条例の一部を改正する条例案は、格差社会の中、生活保護を受けることのできない所得水準にある区民が、生活保護を受けている方々よりも、税引きの後、より困窮を余儀なくされることを是正するためのものであります。
 最近、生活保護世帯の食費統計が生活保護に至らない低所得者層の食費統計を上回るという理由で、生活保護への支給手当を引き下げることが政府内部で画策されておりますが、これは言語道断と言わなければなりません。
 シビルミニマムということが言われてまいりました。憲法第二十五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされております。健康で文化的というところが重要であります。一方で、憲法第二十七条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」ということになっております。
 生活保護には至らないが、最低ラインの所得しかない人々にとっては、生活保護を受けた人々よりも生活が苦しくなることは当然の成り行きであります。その層に税の低減をもって生活を支援するということは、むしろ国が率先して行わなければならない政策であるはずであります。
 バブル経済崩壊後、国はゼロ金利と税金の出動で銀行のみを助け、国民の生活を見捨ててまいりました。区民を守るべき地方政府である世田谷区は、率先して区民を守る政策を実行することを求めるものであります。
 したがって、区税条例一部改正案については、賛成の立場をとるものであります。
 以上、議案第百六号、議案第百八号については反対の立場から、議員提出議案第五号については賛成の立場からの討論といたします。(拍手)

○大場やすのぶ 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。
 これで意見を終わります。
 これより採決に入ります。本五件を四回に分けて決したいと思います。
 …
 次に、議員提出議案第五号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。
 本件に対する委員長報告は否決であります。したがって、本件の原案について採決いたします。議員提出議案第五号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○大場やすのぶ 議長 起立少数と認めます。よって議員提出議案第五号は否決いたしました。

平成十八年決算特別委員会 決算特別委員会会議録第八号 平成十九年十月十六日(火曜日)[補充質疑]より
◆村田 委員
 …
 最後に、地方税、区民税の減免について伺います。
 地方税法第三百二十三条は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に対して、市町村民税を減免することができると定めております。世田谷区では、この規定は区税条例の三十六条、区民税の減免の規定として具体化されております。すなわち、一、生活保護法の規定による保護を受ける者、二、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者などに、その減免を適用されています。
 しかし、公の扶助とは生活保護だけに限りません。例えば就学援助なども公的扶助と考えられます。この点で国会質疑では、政府は「公の扶助としては、最も典型的なものは生活保護法に規定する各種の扶助であります。それ以外の扶助としては、たとえば就学奨励金、就学援助のための援助金といったものが考えられます」というのが国会答弁です。
 そこで伺います。世田谷区の区税条例三十六条は、公の扶助を受けている者を生活保護受給者だけに限定していますが、条例で新たに規定すれば、就学援助受給者に対しても区民税の減税を行うことが可能だと思いますけれども、区の見解を伺います。

◎阿部 財務部長 委員お話しのように、地方税法の第三百二十三条では、確かに貧困により生活のため公私の扶助受けるその他という規定がございます。ただ、区は区税条例に基づいて、それぞれ個別の事情に基づいて減免するんですが、特に私的な扶助の部分については該当する条文等はございません。
 したがいまして、区としては、十分検討した上で現行の条例のようなつくりをしたのではないかとうふうに考えているところです。

◆村田 委員 いや、そうじゃなくて、公の扶助を受けている者の中に就学援助受給者等が入っているわけですから、世田谷区の区税条例三十六条の中に就学援助を受けている者を減免の対象にするという条例をつくることが可能かどうかということで、つくれと言っているんじゃないんです。可能かどうかということを聞いているんです。

◎阿部 財務部長 現在の区の条例の認識については先ほど申し上げたとおりですけれども、先ほどの委員のお話の公私の扶助については、十分検討する必要があるのではないかというふうに思っております。

◆村田 委員 時間になりましたけれども、一言。質問に際して、課長さん等とかなり打ち合わせをして質問をしているわけでありまして、質問にもう少し的確なお答えをきちっとしていただきたいと、そのことを意見として申し上げて、私の質問を終わります。

平成十九年第三回定例会 世田谷区議会会議録第十二号 九月十八日(火曜日)より
◆五番(桜井稔 議員) 日本共産党世田谷区議団を代表して質問します。
 …
 我が党は、今区が行うべきこととして、区民への負担増でなく、暮らしを守る施策を拡充することを求めます。この間の増税や社会保障の改悪は、低所得者の区民に対して大きな負担を押しつけています。
 私の知り合いのひとり暮らしの方は無年金で、パート収入年間百万円のみで生活しています。ところが、その方に、現在、住民税の均等割がかかり、そのため、介護保険料は第五段階で年間五万九千八百円、国保料も均等割と所得割で四万六十円です。介護保険料と国保料で一カ月分の収入が取られ、その結果、生活保護以下の生活になってしまいます。
 格差が大きな社会問題になっている現在、低所得者の安心した暮らしの実現に全力を挙げることは、地方自治体の重要な課題であります。そのための施策として、我が党は、第一に、低所得者への住民税の軽減、第二に、就学援助の拡充など子育て世帯への支援、第三に、介護保険や、四月から始まる後期高齢者医療など、高齢者の負担軽減の区の積極的な取り組みを強く求めます。
 区は、低所得者への負担軽減など、生活支援の拡充を行うべきです。見解を伺います。
 我が党は低所得者などを対象にした区民税減税の提案を準備してまいりました。条例案へのご賛同をお願いします。
 …

◎石濱 政策経営部長
 …
 次に、低所得者への支援策についてのご質問がございました。
 区民税につきましては、生活困難や事業不振などによりお困りの区民の方には、納税相談で相談をお受けするとともに、個々のケースに応じて、納税の猶予や分納、減免など必要な対応をしているところでございます。
 …

平成十九年第ニ回定例会 世田谷区議会会議録第八号 六月十二日(火曜日)より
◆十三番(村田義則 議員)
 …
 区民の間では今、住民税、介護保険料、国保料などに対する負担感が大きく広がっています。自民・公明政権はこの間、配偶者控除の廃止、年金課税の強化、高齢者非課税措置の廃止、そして定率減税の廃止など、連続した大増税を行ってきました。これと連動しての介護保険料や国保料の値上げが区民を直撃しました。
 パネルを準備しましたけれども、まずこちら、平成十五年から十九年まで、これは所得税と住民税の負担増の様子であります。このグラフは、区の発行する「区税ガイドブック」に平均的世帯として登場する、世田谷太郎さんと名前がついておりましたが、年収六百七十万、子ども二人と高齢者一人の五人家族、住民税、所得税の合計です。介護保険料などの負担はこの中には含まれておりません。四年間で約八万円の増税です。実際はこれ以外に介護保険料など各種の負担増が上乗せされます。
 こちらは六十五歳のひとり暮らし世帯、仮に世田谷二郎さん、負担増の推移です。グラフの下の部分は二つが税金部分です。そして上の部分が介護保険料、国保料などです。収入は年金のみで、年間二百四十万、この四年間に四倍の負担増となっております。
 かつて当区では低所得高齢者や障害者に独自の国保料軽減制度をつくって暮らしを守ってきました。今日の負担増の嵐の中で、私は区として区民の暮らしを守るための施策を真剣に検討すべきときと考えます。
 区民税、介護保険料、国保料など、可能な負担軽減策を検討すべきと考えますが、区長の見解を伺いたいと思います。
 …
◎石濱 政策経営部長
 区民税などの負担軽減についてのご質問がございました。
 区民税の軽減につきましては、法に基づく条例によります課税免除の制度がありますが、公益上、その他の事由によりまして、課税を不適当とする場合には課税しないとするものでありまして、法の趣旨に従いまして厳正に対処すべきものと考えております。
 国民健康保険料や介護保険料につきましては、住民税率の一律一〇%化の影響を最も受ける所得階層の方や所得の低い方に対する国民健康保険料の特別区独自の緩和・軽減策や、所得の低い方に対する介護保険料の区独自の軽減策を設けるなど、必要な対策を講じてきたところでございます。今後とも公正、適正な制度運営を図ってまいります。
 …

平成十九年予算特別委員会 予算特別委員会会議録第三号 平成十九年三月十四日(水曜日)[企画総務分野]より
◆里吉 委員
 …
 次に、代表質問でも取り上げましたけれども、住民税の軽減制度について伺ってまいります。
 昨年に引き続き、ことしも定率減税が全廃ということで、大幅な負担増になっています。区は国の悪政から住民の暮らしを守るために区民の負担軽減を行うべきだと、代表質問でも区民税の軽減を求めました。
 私は、前回の決算特別委員会でもこの問題を取り上げ、前回は京都市の例を挙げて、世田谷区の区税条例を変えればできるんだ、ぜひ行うべきだということを申し上げました。そして、すぐに難しいならば、区として税金の減免などについてさまざまな角度から研究してみることは有効なことではないかとも伺いました。しかし、世田谷区として法令違反をするつもりはないと、研究を行うことさえ拒んだ、そういう答弁でした。あたかも他の自治体が違法なことをやっているかのように私は受けとめました。
 一方、この間、ほかの自治体では努力が始まっています。代表質問でも取り上げました国分寺市や東京都の例などございました。東京都の例は、新聞でも報道され、きのうからも議論されているところです。こういった研究検討をすること、これが法令違反だということなんでしょうか、区の認識をもう一度お伺いします。
◎杉野 課税課長
 低所得の方への税負担の軽減につきましては、地方税法におきまして、生活保護基準を勘案いたしまして一定の所得以下の方の住民税を非課税とする、低所得者非課税の制度が設けられておるところでございます。
 地方税法は、各地方団体の住民の税負担の均衡を図り、あわせて地方団体間における課税権の調整を図るものでございますので、税条例においても地方税法の枠内で規定されなければならないところでございます。したがいまして、地方税法の規定等を十分精査いたして、それに対応するということがまず求められているということでございます。
◆里吉 委員
 いろいろ議論はあると思うんですけれども、私はさまざまな角度から研究してみることは有効ではないかというふうに申し上げたんです。研究するということで、今、東京都の減税の制度はまだでき上がっているわけではありませんけれども、東京都は実施に向けて、今研究といいますか検討を始めていると思うんですが、これについても、世田谷区は法令違反だからできないという立場をとられるんでしょうか。
◎杉野 課税課長
 現在のところ、東京都の軽減措置につきましては、新聞報道の範囲でしか詳細がわかっておりませんで、今後詳細を把握した上で、どのような内容か考えていきたいと思っております。
◆里吉 委員
 この問題は、やはり待ちの姿勢で、東京都がやるなら考えると。東京都がやっていること、国分寺で検討されていることは、本当に低所得の方の暮らしを応援しよう、支えよう、地方自治体としてできることは何だろうか、こういうことが研究されていると思うんですね。これに対しての世田谷区の姿勢は本当に冷たいと思うんですが、ちょっと具体的な話をお伺いしておきます。
 国分寺で検討されている条例案は、六十五歳以上で、前年の合計所得が百二十五万円以下の方に対する非課税措置がなくなったということで、自治体独自で復活させよう、こういうものなんですけれども、これを世田谷区に置きかえるとどれぐらいの方が対象になるのか、また、影響金額は幾らぐらいになるのか、お伺いします。
◎杉野 課税課長
 老年者非課税措置の段階的な廃止ということでございますけれども、これの影響人数といたしましては約一万七百人でございます。十八年度の税収としては約二千万円の増となってございます。
◆里吉 委員
 またもう一つ、東京都が低所得者の都民税減免について発表しました。これは新聞報道によれば、対象となるのは納税義務者の約一割、都内で六十万人、年五十億円の減税と言われています。対象は生活保護の対象となる程度の収入の者、単身者で年収百六十六万円と言われております。東京都がこの減免制度を実施した場合、区内で対象となる人数、もしくは世帯、金額がわかればお答えください。
◎杉野 課税課長
 東京都の数字をもとに計算いたしますと、世田谷区におきましては約四万人の方、金額的には約五億円ということで試算上しております。
◆里吉 委員
 これは生活保護水準の収入の方が課税されていると。それ自体が問題だと思うんですけれども、必要最小限の生活費には税金はかけないということが本来の税金の考え方ですから、そこに対して減免しようということ、東京都が考えているのは全く納得のいく減免だと思うんですね。
 でも、これは都税の分だけですから、この方は税金が全く免除されるわけじゃありません。区民税の分もありますので、そこは払わなければいけない。こういうことですから、例えば区も足並みをそろえて生活保護対象程度の人の所得割を免除する、こういうふうにした場合、区の財政的な負担は幾らぐらいになるんでしょうか。
◎杉野 課税課長
 先ほど五億円と申しましたけれども、これは区民税を同じように軽減した場合の金額でございます。ですから、五億円ということでございます。
◆里吉 委員
 先ほどからこの東京都の制度、それから国分寺の制度を紹介してまいりました。これはどちらも、国分寺は高齢者の方だけですけれども、合計所得が百二十五万円ですから、これを月に換算しますと十三万円、十四万円、これぐらいの収入の方です。そして、東京都が対応しようとしている低所得者の方というのは、生活保護の対象となる程度の収入しかない人です。こういう方を救うための独自の軽減の制度をやろうということで、さまざまな自治体で検討が始まっている。また、前回の決算特別委員会でも紹介しましたように、京都市を初め幾つかの関西の自治体を初め、日本じゅうのさまざまな自治体で税の軽減・減免制度が行われています。
 改めて平谷助役にお伺いいたしますけれども、こういった動きを踏まえてさまざまな角度から研究して、できるところから実現する、こういう立場で区民税の減免について検討すべき、研究すべきだと思いますが、改めて助役の答弁を求めます。
◎平谷 助役
 今回の東京都の考え方に関しましては、昨日も熊本区長が申し上げておりますように、現段階ではまだ報道の段階ということで詳細がわかっておりませんし、改めて当然正式な説明が区にも来るだろう、そういうことですから、当面はそういった説明の中身を精査しながら確認していく、そのような趣旨で、昨日、区長はご答弁しております。
◆里吉 委員
 ですから、その態度が、東京都がやったら考える、そういう態度ですよね。そうではなくて、地方自治体として独立した世田谷区として、区税条例を持っているわけですから、その条例を使って減免制度をつくるという研究すら行う姿勢がないということなんでしょうか。私は研究と言っているんですよ。やれということはもちろん主張しましたけれども、その前提となる税金の減免が世田谷区としてできるかどうか、研究することすらしないということなのか、お伺いします。
◎平谷 助役
 先ほど杉野が申し上げておりますように、それぞれの所管で今十分勉強しているわけですから、私どもとしては、そういった角度の中で取り組みを進めている、こういうことでございます。
◆里吉 委員
 所管で勉強しているということでしたけれども、区の姿勢が大切だと思うんですね。すぐに通るかどうか、通らないものはやらないということではなくて、先ほどほかの話でもありましたけれども、やはり区民の生活を支える地方自治体として何ができるか、ぜひ積極的に検討していただきたいと思いますし、東京都の報道が、さらに詳しい内容が出てくるまで待っているという姿勢ではなく、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 次に行きます。…

平成十九年第一回定例会 世田谷区議会会議録第二号 三月二日(金曜日) 代表質問より
◆二十六番(中里光夫 議員)
 日本共産党区議団を代表して質問します。
 …
 昨年に引き続き、ことしもさらに大幅な負担増が区民を襲います。定率減税廃止による増税と連動して上がる国保料や介護保険料を給与収入五百万円の夫婦と子ども二人の場合で試算しました。五万四千七百五十円の負担増となります。区は、国の悪政から住民の暮らしを守るために、区民の負担軽減を行うべきです。
 第一に、区民税軽減です。昨年、住民税の高齢者非課税措置が廃止になったために、約一万七百人が新たに課税されることとなり、介護保険料や国保料も連動してはね上がりました。六十五歳以上、前年の合計所得が百二十五万円以下の人に対する非課税措置を自治体独自に復活させることが、国分寺市などの自治体で検討されています。区税条例を改定して区独自に高齢者の非課税措置を復活すべきです。区の見解を伺います。
 …
◎阿部 財務部長
 住民税軽減制度についてお答えいたします。
 お話の老年者非課税措置は、平成十七年の地方税法の改正により廃止されたものでございます。改正の趣旨としましては、制度が創設された昭和二十六年当時と比べ、高齢者を支える社会保障制度が整備されてきたこと、高齢社会の急速な進展という経済社会の構造変化に対応し、税負担における世代間の公平を図る必要が生じたことが挙げられております。地方税法は、国民の地方税負担の全国的な均衡を図り、各地方団体間の課税権の調整を図る法律でございまして、地方団体の課税権を制限しているものでございます。したがいまして、地方税法において廃止された規定を条例上設けるということは、地方税法の規定に反するおそれがあるものと考えております。
 以上です。
◆二十六番(中里光夫 議員)
 地方税の問題なんですけれども、先ほどの質問の中でも触れたんですが、きょうの読売新聞の電子版で、東京都が住民税の低所得者に対する減免の制度をやるというような内容なんです。そもそも地方税は条例で定めている。これは法律じゃなくて条例で定めているんです。法律で言ったことしかやらないんだったら、条例なんか要らないじゃないですか。地方自治体が独自のことをやれるように条例で決めるんじゃないですか。東京都も、これをやると言っているんです。世田谷区だってやれるはずです。そこのところを答弁してほしいと思います。
◎阿部 財務部長
 本日、新聞報道された東京都の内容でございますが、まだ詳細ははっきりしておりません。しかし、地方税法の規定との整合性や課税の公平性の見地から見ますと、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。
 以上です。

平成十八年第四回定例会 世田谷区議会会議録第十七号 十一月二十八日(火曜日) 代表質問より
◆二十五番(里吉ゆみ 議員)
 日本共産党を代表して質問いたします。
 …
 次に、暮らし、福祉を守る区政への転換を求めて質問してまいります。
 その第一は、住民税軽減、介護保険料引き下げなど、区民の負担軽減を行うことです。自民・公明政権による税政改悪は、定率減税の半減、老年者控除の廃止など、サラリーマンから年金生活者まで多くの庶民にとって増税となりました。さらに来年も定率減税の全廃で、区内でも四十二万人がを増税、住民税のフラット化では二十一万人が住民税が二倍となります。
 今こそ自治体として住民税の軽減制度や介護保険料の引き下げなど、具体的に高齢者や低所得者を支援する施策を行うべきです。我が党は政府に対して、この大増税計画の中止、凍結を求めていますが、地方自治体としてもあらゆる手段を講じて、こうした区民の負担軽減を行うべきです。
 世田谷区の区税条例の第三十六条には区民税の減免として、区長は、区民税の納税者について、必要があると認める者に対し、区民税を減免することができるとあります。市民税の減免を行っている京都市では、同じように市民税の条例に、「市長が必要があると認める場合においては、当該各号に掲げる金額を減免する」と記載があり、障害者、年齢六十五歳以上の者などが具体的に示されています。
 他の自治体の例にもあるように、世田谷区でも区長が必要と認めれば、高齢者、低所得者の負担を軽減することができます。区独自の住民税の軽減を行うべきです。区長の見解を伺います。
 …
◎阿部 財務部長
 区独自の住民税軽減についてお答えいたします。
 今年度に実施された年金課税の見直し等については、少子・高齢化が進む中で、現役世代と高齢者世代がともに公平に負担を分かち合う税制にすることが必要であるとされ、その観点から法改正が行われたものでございます。
 住民税の減免につきましては、地方税法第三百二十三条に基づき、区税条例で定めております。その趣旨は、徴収猶予や納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められる人について、その個別具体的な事情に即して、住民税の軽減、免除を行うというものでございます。したがって、条例において一定の人に一般的に税の減免を認めることは、今回の法改正の趣旨に反するとともに、地方税法の規定にも抵触するおそれが生じるものと考えております。
 以上です。

平成十八年決算特別委員会 決算特別委員会会議録第三号 平成十八年十月四日(水曜日)[企画総務分野]より
◆里吉 委員
 私からは、まず税制問題について伺ってまいりたいと思います。税金に関連して、区民の負担軽減について、地方自治体として何ができるのか、考えていきたいと思います。
 この委員会でも、昨日も繰り返し出されていますけれども、税制改悪で、サラリーマンの方も含めてですが、大変な増税になっています。特に六十五歳以上の方は大きな負担になっています。
 私どもの代表質問では、この影響で年金は下がっているのに、突然ことしから税金を払うことになった区民の方がどれだけいるのか、また、住民税が十倍になったなど、信じられないほどの増税の方がどれぐらいいるのか、実態と認識について伺いました。収入は減っているのに非課税から課税になった、こういう年金生活者の方は一万七百人いる。住民税が均等割の四千円のみ課税されていた方で十倍になるケースもある、こういうご答弁でした。
 私たち共産党区議団が行ってきたアンケートの結果でも、六十歳以上の方の実に八割以上の方が生活が苦しくなったと回答しています。中には具体的な数字も含めて記入されている方もいるんです。
 この方は、我が家は七十五歳と六十五歳の二人暮らしで、小泉の年寄りいじめで、昨年度に比べて二・六倍の負担がふえたと。年金のみだけれども、年収は七%減ったということで、この方のご家庭の場合は、昨年は所得税、住民税はどちらもありませんでした。ことしは所得税が一万四千五百六十円、住民税が五千百円。それに連動して、国民健康保険料が一万九千二百六十円から四万三千百二十八円にと上がっています。介護保険料も連動して上がっていまして、世帯合計で、十七年度の負担が五万九千百二十六円から十五万四千八十八円と二・六倍になったということで、大変怒りを持って書かれているわけです。
 区の担当者にもいろいろと電話をしたそうですけれども、国の決まりですのでということで、国でどういう法令で決まったのか、政令で決まったのかというコピーを送ってきていただいたということなんですが、それを読んでも納得できないというお怒りが書いてありました。
 こうした声がたくさん寄せられているわけですけれども、こうした大増税はことしで終わるわけではなくて、来年も新たに増税となる方が生まれます。我が党は、この大増税の中止、凍結を求めているわけですけれども、地方自治体としても、こうした区民の負担軽減ができないか、ぜひ研究していただきたいと思うんですね。
 昨日お話のあった障害者控除の認定もその一つとして大変有効だと思います。来年の増税なんですけれども、サラリーマンにも影響のある定率減税の全廃、それから税のフラット化、これが行われることになっているわけですが、区民への影響はどれぐらいあるのか、まずこのことについてお伺いします。
◎杉野 課税課長
 来年の税制改正でございますが、まず定率減税の廃止に伴いましては、私どもの方は増税額としては三十億円ほどの増収ということで見積もってございます。これは平成十一年当時の停滞した経済状況を受けて、すべての住民税所得割の納税者の方について定率で減税を図ってきたということですけれども、経済の改善によりまして、いずれは廃止するというものでございます。
 一方、住民税のフラット化の方につきましては、国から地方への税源の移譲という中で税率を整理したということでございまして、一人一人の方につきましては、所得税と住民税の合計の金額では影響のないようにということで制度がつくられてございます。例えば低所得の比較的所得の少ない方につきましては、住民税は五%から一〇%に上がりますけれども、一方の所得税の方は負担がふえないように、逆に五%下がるということもございますので、総体としては負担がふえないという形で制度がつくられてございます。
◆里吉 委員
 今、影響ということで金額をお答えになりましたけれども、定率減税の全廃ということですと、先ほどのお話ですと、ほとんどの方に影響があるというふうに聞こえたんですが、これによって、区内のどれぐらいの人数の方が増税になるのかというのはわかりますでしょうか。
◎杉野 課税課長
 景気対策としてつくられた制度でございますので、所得階層で分けることなく、すべての住民税所得割の方について減税をしてきたということでございます。人数としては約四十万人の方がこの影響を受けるということでございますが、本来、それは時限的な措置として求められたものでございますので、その点はご理解をいただきたいと思っております。
◆里吉 委員
 国会でのやりとりも思い出していただきたいんですけれども、これは時限的ということではなくて、半永久的に行うんだというような議論がありました。あわせて減税になった法人税ですとか、そういうものはまだ残ったまま、先にこの定率減税だけ全廃になるということで、国会で大議論になったと思うんですね。ですから、これは低所得者にとっても大変大きな影響、四十万の区民の方に影響が出るということです。
 フラット化で住民税の税率が上がる方も、所得税の税率が下がるから変わらないというようなことを言われていますけれども、来年、実際どうなるのかということで、ちょっとシミュレーションをしてみました。年金所得のみの高齢者夫婦世帯の場合、昨年、所得税と住民税を合わせた負担が四万六百円の場合、ことし、来年、どのような税額になるのか、お答えください。
◎杉野 課税課長
 これはいろいろなケースでの試算でございますので、これがすべてというわけではありませんけれども、ことしにつきましては、所得税、住民税を含めまして約七万三千円、それから来年につきましては八万円一千円というような試算がございます。
◆里吉 委員
 二年かけて二倍になる、こういう試算が出ているということですから、大変な負担になるわけです。
 さらに、これはこの所管ではないんですけれども、フラット化で住民税の税率が上がりますと、国保料も連動して上がる、それも大きな負担になります。
 国の税制について今伺ってきましたけれども、最近の税制、次々と改悪されて、国民に多大な影響をもたらす大増税の連続だったというふうに思います。これらの大増税は、二〇〇三年に秋の総選挙の公明党のマニフェストで、年金の財源にするためという理由で年金課税の見直しが提案されたのを受けて、自民・公明政府で合意して出てきたものです。
 そのときの政府の説明では、高齢者にも所得の高い人はいる、そういう人たちに負担を求める必要があるというふうな説明だったんですね。しかし、実際には、今読み上げましたように、一般の年金生活者の税金が二倍、三倍、中には九倍、十倍とふえる方も出てくるわけです。
 私は、そもそも税金のあり方が問われなければいけないと思います。税負担の公平を図るために近代社会で確立してきた租税の原則は、一言で言えば直接税中心だし、総合課税、累進課税、また、生計費は非課税というものです。企業や個人が負担能力に応じて税金を負担し、低所得者には社会保障の給付など所得の再分配によって貧富の格差を是正するというのが当然のことです。
 来年行われるフラット化は、これへの逆行です。例えば来年、税率を変えなければ、ふえる方、減る方がいるんですけれども、その半分、五%から一〇%にふえる方は二十一万人ぐらいになると思いますが、この負担を抑えることができますし、同時に、これによって区は減収になるということを言っているわけですから、その八十億円分の減収も増収にすることができるわけです。これが新たな負担軽減策の財源にも使えると。
 地方税の税率というものは、当該地方団体の条例で決めているわけですから、区の財政自主権を確立する、そういうことを言うのであれば、こういうことを考えて、区としてこういった税制を変えられないか、こういったこともぜひ研究の課題として取り組んでいただきたいと思うんです。
 きょうは、具体的に増税の影響、これは負担を軽減する手だてはないのかということで伺ってみたいんですけれども、世田谷区の区税条例を見ますと、区民税の減免という条項があります。生活保護の規定により保護を受ける方ですとか災害を受けた方などが対象になっています。それ以外に、区長が必要があると認めた場合に減税になるという項目もあるんですね。
 ほかの自治体を調べてみましたら、関西方面の幾つかの自治体で、さらに広い減免制度を実施しているところがありました。例えば京都市、これは取り寄せてみたんですけれども、大変広い軽減制度を行っているんですね。この制度について、対象者、それから制度の内容について伺います。
◎杉野 課税課長
 関西の一部の自治体におきましてそのような例があるというふうに聞いておりまして、その一つが京都ということでございます。一般的に申しますと、地方税においては低所得者非課税の制度がございますけれども、これに加えまして、自治体の条例によって、低所得者層に税の減免を認めるというものを聞いてございます。
 例えば、一定の所得以下の障害者の方、年齢六十五歳以上の方、配偶者の亡くなられた寡婦等の方について、自治体に申請することによって税額の二分の一相当額が減免されるとか、また、所得割の納税義務がない方について、同じく申請によりまして均等割が減免される等のことが規定されているというふうに聞いております。
◆里吉 委員
 自治体独自で条例の中でこういった税の減免を行っているところがあるというのは、私も改めて調べて、できるんだなというふうに思いました。今、これだけ増税で、高齢者の方が大変な思いをされているときに、こういった制度を世田谷区で取り入れることができたら、どれだけの効果があるだろうかと思うわけですけれども、課長、その点について何かご感想があればお伺いします。
◎杉野 課税課長
 先ほどの税の減免ということでございますけれども、自治体としてどこまでできるかということでございますが、基本として地方税法の規定がございます。この税の減免の根拠はどこかと申し上げますと、地方税法の三百二十三条等の規定でございます。そこには、市町村長は、天災等で市町村民税の減免を必要とする者、貧困により扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、市町村の条例により市町村民税を減免することができるという規定になってございます。
 この規定の趣旨でございますけれども、徴収猶予や納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められる方について、その個別具体的な事情に即して税の軽減、免除を行うというもので、現在の区税条例はこの趣旨を踏まえて規定されておるものでございます。これに対しまして、条例によって、また他の自治体の例はあるということですけれども、特定のものに一般的に税の減免を認めるということは、基本法である地方税法の規定に反することとなります。法令違反のおそれも生じるものと考えてございます。
◆里吉 委員
 課長さんの立場としては答えにくいご質問だったと思います。ですが、これは他の自治体でやっているということもあってお伺いしたんですけれども、やはり課長さんの立場としては、これは認められないという感想だったと思うんです。
 今、私がるる話してきましたような増税というのは、本当に高齢者の方にとって寝耳に水といいますか、二倍、三倍でもびっくりですけれども、十倍という増税が襲ってくるわけです。ですから、こういったところに対して、地方自治体として何かできないかということを考えるのは当然のことだと思うんですね。
 助役、例えばこういったことについて、京都以外にも似たような税金の減免制度を持っている自治体はあるわけです。世田谷区の条例にも、区長が必要があると認めた場合は減免できるというふうに書いてあるわけです。ですから、区民の負担軽減のために、区として税金の減免などについてさまざまな角度から研究をしてみるということは有効なことではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
◎平谷 助役
 世田谷区といたしまして法令違反をするつもりはございません。この間申し上げておりますように、国の制度設計に基づく部分に関しまして、世田谷区の権限が及ばないことがたくさんございます。しかしながら、首長の判断のもとで可能な限りのことは努力をさせていただいている、このように私どもは考えております。
◆里吉 委員
 地方自治体が独立していくということについて、今さまざまな自治体で努力がされていると思います。この制度は京都以外にも幾つかの自治体でやっていて、それを研究することすらしないというのは本当に冷たい態度だと思うんですね。私たち、区民の負担軽減を求めて、さまざまな手法でやってまいりましたけれども、税金は国の言うとおりにしかできないという態度ではなくて、何ができるのかと研究して、できるところから実現していくという態度をとるべきだということを最後に申し上げておきます。
 時間がありませんので、次の質問に行きます。…

第91国会 衆議院地方行政委員会八号 昭和五十五年三月二十一日(金曜日)
○三谷委員
 時間が参りましたから、もう一まとめにしてお聞きしますが、地方税法の三百二十三条によりますと、減免できる場合として公私の扶助を受けている場合というのがあります。生活保護はもちろんこの筆頭に挙げられると思いますが、それ以外に公私の扶助とは具体的には何を指すのか、これをすべてお答えをいただきたいと思います。
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○石原政府委員
 初めのお尋ねの住民税の減免の基準であります「公私の扶助を受ける者」、公と私の扶助を受ける者の具体例でございますが、公の扶助としては、最も典型的なものは生活保護法に規定する各種の扶助であります。それ以外の公の扶助としては、たとえば就学奨励金、就学援助のための援助金といったものが考えられます。それから、私の方の扶助ですが、これについてはたとえば社会福祉法人などが生活困窮者に対して一定の補助をしているような場合、あるいは生計を一にしていないたとえばおじさんとかおばさんとかが生活に困っている者に一定の生活扶助をしている、こういったケースが考えられると思います。これらにつきましては各市町村の条例で具体的なケースを定めております。
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○三谷委員
 いまの局長の答弁で、就学援助、保育所入所措置あるいは老人医療費の無料措置、児童手当、福祉年金、こういうものは公の扶助になる。この扶助を受けている者は、市町村における住民税等の減免を受けられる資格があるというふうに理解していいわけでしょうか。
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○石原政府委員
 一番初めのお尋ねですが、公私の扶助の例示として先ほど先生が挙げられたようなものは、いわゆる公の扶助に入ると思います。したがって、それらの扶助の支給を受ける人が減免の対象になり得る世帯、このように見ております。
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地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
(市町村民税の減免)
第三百二十三条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

世田谷区特別区税条例
(区民税の減免)
第36条 区長は、区民税の納税者についてつぎの各号の一に該当する者であって必要があると認める者に対し、区民税を減免することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由がある者
2 前項の規定によって区民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和51年条例27号〕